■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
(乗車券が前途無効となる場合)
- 第165条
- 乗車券(往復乗車券、連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
- (1)旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
- (2)旅客が第312条第1項第1号、第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
- (3)鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条の規定によって車外に退去させられたとき。
(前途無効となる乗車券の特例)
- 第166条
- 旅客が第86条及び第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の特定都区市内若しくは東京山手線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であって、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を支払ったときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
- 第167条
- 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
- (1)使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
- (2)券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
- (3)第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
- (4)資格等を偽って発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
- (5)券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
- (6)区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
- (7)旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
- (8)証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
- (9)有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
- (10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
- (11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第152条第1項に規定する場合を除く。
- (12)乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
- (13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
- (14)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
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- 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。