■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
(特定区間を通過する場合のう回乗車)
- 第159条
- 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
- 2
- 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。
(特定区間発着の場合のう回乗車)
- 第160条
- 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
- 3
- 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。
(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
- 第161条
- 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車又は車両に乗車することができない。
- (1)急行列車
- (2)運輸上の必要により当社が特に指定する列車
- (3)寝台券又は座席指定券を必要とする車両
- (4)特別車両(特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合を除く。)
- 第162条
- 削除
(普通回数乗車券の同時使用)
- 第163条
- 大人用の普通回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもって小児2人が乗車することができる。
(割引普通回数乗車券の効力)
- 第163条の2
- 旅客運賃割引証によって購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限って有効とする。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
- 第164条
- 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。
- 2
- 前項の書替を請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。