■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
(特定区間を通過する場合のう回乗車)
- 第159条
- 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
- 2
- 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。
(特定区間発着の場合のう回乗車)
- 第160条
- 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
- 3
- 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。
(特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例)
- 第160条の2
- 次の各号に掲げる各駅相互間発着(第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
-
(1)西日暮里以遠(田端方面)の各駅と三河島以遠(南千住方面)の各駅との相互間
日暮里・東京間(定期乗車券にあっては、特別車両定期乗車券を除くものとし、日暮里・上野間に限る。) -
(2)日暮里、鶯谷又は西日暮里以遠(田端方面)若しくは三河島以遠(南千住方面)の各駅と、尾久駅との相互間(特別車両定期乗車券を使用する旅客を除く。)
日暮里・上野間及び鶯谷・上野間 -
(3)西大井以遠(武蔵小杉方面)の各駅と品川以遠(高輪ゲートウェイ方面)の各駅との相互間
品川・大崎間 -
(4)横浜以遠(保土ケ谷又は桜木町方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間
鶴見・武蔵小杉間 -
(5)新川崎駅と羽沢横浜国大駅との相互間
新川崎・武蔵小杉間 -
(6)鶴見、新子安、東神奈川又は川崎以遠(蒲田又は尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)若しくは大口以遠(菊名方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間
鶴見・横浜間、新子安・横浜間、東神奈川・横浜間及び鶴見・武蔵小杉間 -
(7)鶴見、新子安、東神奈川又は川崎以遠(蒲田又は尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)若しくは大口以遠(菊名方面)の各駅と、新川崎、西大井又は武蔵小杉以遠(武蔵中原又は向河原方面)の各駅との相互間
鶴見・横浜間、新子安・横浜間及び東神奈川・横浜間 -
(8)武蔵白石又は浜川崎以遠(小田栄又は昭和方面)の各駅と、大川駅との相互間
武蔵白石・安善間 -
(9)今宮又は芦原橋以遠(大正方面)の各駅と、JR難波駅との相互間
今宮・新今宮間 -
(10)松島又は愛宕以遠(品井沼方面)の各駅と高城町以遠(松島海岸又は手樽方面)の各駅との相互間
松島・塩釜間 -
(11)宇多津以遠(丸亀方面)の各駅と児島以遠(上の町方面)の各駅との相互間(坂出以遠(八十場方面)の各駅と児島以遠(上の町方面)の各駅とに直通する列車に乗車する場合に限る。)
宇多津・坂出間
-
(特定都区市内等における折返し乗車の特例)
- 第160条の3
- 特定都区市内発若しくは着又は東京山手線内発若しくは着となる普通乗車券を所持する旅客は、列車に乗り継ぐため同区間内の一部が復乗となる場合は、当該区間について乗車することができる。
- 2
- 次の各号に掲げる第86条の規定により発売した特定都区市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区間において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
-
(1)第86条第2号の規定により発売した横浜市内発又は着の普通乗車券
鶴見・武蔵小杉間 -
(2)同条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券
塚本・尼崎間及び尼崎・加島間 -
(3)同条同号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券
加美・久宝寺間及び久宝寺・新加美間
-
(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例)
- 第160条の4
- 次に掲げる区間の左方の駅を通過する列車に乗車するため、同駅から分岐する線区にまたがる乗車券を所持する(次に掲げる区間の左方の駅を通過する列車からの乗継を含む。)旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)が、同区間を乗車する場合は、当該区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
- 東釧路・釧路 間
- 新旭川・旭川 間
- 白石・札幌 間
- 桑園・札幌 間
- 沼ノ端・苫小牧 間
- 川部・弘前 間
- 追分・秋田 間
- 羽前千歳・山形 間
- 北山形・山形 間
- 安積永盛・郡山 間
- 余目・酒田 間
- 宮内・長岡 間
- 宝積寺・宇都宮 間
- 神田・東京 間
- 代々木・新宿 間
- 新前橋・高崎 間
- 倉賀野・高崎 間
- 東神奈川・横浜 間
- 塩尻・松本 間
- 金山・名古屋 間
- 近江塩津・敦賀 間
- 山科・京都 間
- 新大阪・大阪 間
- 尼崎・大阪 間
- 東岡山・岡山 間
- 倉敷・岡山 間
- 備中神代・新見 間
- 伯耆大山・米子 間
- 宇多津・丸亀 間
- 多度津・丸亀 間
- 池谷・勝瑞 間
- 佐古・徳島 間
- 佃・阿波池田 間
- 向井原・伊予市 間
- 北宇和島・宇和島 間
- 海田市・広島 間
- 横川・広島 間
- 幡生・下関 間
- 西小倉・小倉 間
- 吉塚・博多 間
- 久保田・佐賀 間
- 城野・小倉 間
- 浦上・長崎 間
- 宇土・熊本 間
- 田吉・南宮崎 間
(注)西小倉・小倉間又は吉塚・博多間について、新幹線に乗車する場合の取扱いは別に定める。
- 2
- 次に掲げる区間に限り、第157条第2項の規定により乗車中の場合は、前項に準じて当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
- 羽前千歳・山形 間
- 北山形・山形 間
- 宮内・長岡 間
- 神田・東京 間
- 代々木・新宿 間
- 新前橋・高崎 間
- 倉賀野・高崎 間
- 東神奈川・横浜 間
- 塩尻・松本 間
- 山科・京都 間
- 新大阪・大阪 間
- 尼崎・大阪 間
- 西小倉・小倉 間
- 吉塚・博多 間
- 城野・小倉 間
(海田市・広島間に係る区間外乗車の特例)
- 第160条の5
- 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合は、第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間のうち海田市駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
(特定列車による折返し区間外乗車の特例)
- 第160条の6
- 次に掲げる区間を折り返して直通運転する列車に乗車する旅客は、当該区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
- 白石・札幌 間
- 川部・弘前 間
- 北山形・山形 間
- 宮内・長岡 間
- 日暮里・上野 間
- 金山・名古屋 間
- 倉敷・岡山 間
- 備中神代・新見 間
- 宇多津・高松 間
- 長門市・仙崎 間
- 幡生・下関 間
- 西小倉・門司港 間
- 西小倉・小倉 間
- 江北・肥前浜 間
(特定列車によるう回乗車の取扱いの特例)
- 第160条の7
- 第70条の2第2項の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号に掲げる列車に乗車する場合に限り、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかっこ内の○印のない経路を当該列車によりう回して乗車することができる。ただし、う回乗車区間内においては、途中で下車することはできない。
- 2
- 前項の規定によるう回乗車中の旅客が、そのう回乗車区間において下車したときは、区間変更として取り扱う。
(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
- 第161条
- 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車又は車両に乗車することができない。
- (1)急行列車
- (2)運輸上の必要により当社が特に指定する列車
- (3)寝台券又は座席指定券を必要とする車両
- (4)特別車両(特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合を除く。)
- 第162条
- 削除
- 第163条
- 削除
(割引普通回数乗車券の効力)
- 第163条の2
- 旅客運賃割引証によって購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限って有効とする。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
- 第164条
- 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。
- 2
- 前項の書替を請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。