■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
(定期乗車券が無効となる場合)
- 第168条
- 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
- (1)定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
- (2)券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。
- (3)使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。
- (4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
- (5)区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
- (6)定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
- (7)通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失ったときを含む。)に使用したとき。
- (8)有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
- (9)有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
- (10)通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
- (11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。
- (12)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
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- 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
- 第169条
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