旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃

(東京山手線内にある駅に関連する普通旅客運賃の計算方)

第87条
前条第1項第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅から営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。
2
前項の場合であって、普通旅客運賃の計算経路に東京・品川間を含むときは、東京・品川間の旅客運賃計算経路を東海道本線として計算する。ただし、普通旅客運賃の計算経路に東海道本線(新幹線)中品川・新横浜間を含む場合であって、品川駅を出口の駅として東京山手線内の外に出るとき又は品川駅を入口の駅として東京山手線内へ入るときは、東京・品川間の旅客運賃計算経路を東海道本線(新幹線)として計算する。

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる普通旅客運賃の計算方)

第88条
新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(手柄山平和公園、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。

(北新地駅発又は着となる普通旅客運賃の計算方)

第89条
北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によって計算する。ただし、第86条の規定により普通旅客運賃を計算する場合を除く。
第90条
削除
第91条
削除

(学生割引)

第92条
第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。

(被救護者割引)

第93条
第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の5割を割引する。
第94条
削除