旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
(特定都区市内にある駅に関連する普通旅客運賃の計算方)
- 第86条
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次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。この場合、第2号にあっては、新横浜駅から東海道本線(新幹線)に乗車し、又は新横浜駅まで東海道本線(新幹線)に乗車するときは中心駅を新横浜駅とし、それ以外のときは中心駅を横浜駅として普通旅客運賃を計算する。
ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。- (1)東京都区内
- (2)横浜市内
- (3)名古屋市内
- (4)京都市内
- (5)大阪市内
- (6)神戸市内
- (7)広島市内
- (8)北九州市内
- (9)福岡市内
- (10)仙台市内
- (11)札幌市内
- (1)東京都区内
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- 前項第1号の場合であって、普通旅客運賃の計算経路に東京・品川間を含むときは、東京・品川間の旅客運賃計算経路を東海道本線として計算する。ただし、普通旅客運賃の計算経路に東海道本線(新幹線)中品川・新横浜間を含む場合であって、品川駅を出口の駅として東京都区内の外に出るとき又は品川駅を入口の駅として東京都区内へ入るときは、東京・品川間の旅客運賃計算経路を東海道本線(新幹線)として計算する。