■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
第3節 定期旅客運賃
(大人定期旅客運賃)
- 第95条
- 大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
ただし、第1号、第2号及び第4号にあっては、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合、第3号にあっては、北海道旅客鉄道会社線、西日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。- (1)大人通勤定期旅客運賃
- イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ロに定める額 - ロ 地方交通線内相互発着となる場合
別表第2号ハに定める額
- イ 幹線内相互発着となる場合
- (2)大人通学定期旅客運賃
- イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニに定める額 - ロ 地方交通線内相互発着となる場合
別表第2号ホに定める額
- イ 幹線内相互発着となる場合
- (3)大人特別車両定期旅客運賃
- イ ロ及びハ以外の場合
別表第2号へに定める額 - ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
別表第2号トに定める額 - ハ 東京山手線内相互発着となる場合
別表第2号トの2に定める額
- イ ロ及びハ以外の場合
- (4)大人特殊均一定期旅客運賃
14,690円とする。
- (1)大人通勤定期旅客運賃
(北海道旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
- 第95条の2
- 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)大人通勤定期旅客運賃
- イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ロの2に定める額 - ロ 地方交通線内相互発着となる場合
別表第2号ハの2に定める額
- イ 幹線内相互発着となる場合
- (2)大人通学定期旅客運賃
- イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの2に定める額 - ロ 地方交通線内相互発着となる場合
別表第2号ホの2に定める額
- イ 幹線内相互発着となる場合
- (1)大人通勤定期旅客運賃