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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第1節 通則

第72条
削除

(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)

第73条
旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
2
前項の規定による幼児又は乳児であっても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
  1. (1)幼児が幼児だけで旅行するとき。
  2. (2)幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。
  3. (3)幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
  4. (4)幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
  5. (5)幼児又は乳児が、第140条の2の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。
3
前項第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。
4
第2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。
5
特別車両料金、寝台料金及びコンパートメント料金は、旅客の年齢によって区別しない。

(小児の旅客運賃・料金)

第74条
小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。
2
前項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する小児の特別急行料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する大人の特別急行料金をそれぞれ折半し、は数整理した額を合計した額とする。
3
第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に対する小児の特別急行料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する大人の特別急行料金をそれぞれ折半し、は数整理した額を合計した額とする。
4
第1項の規定にかかわらず、第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合の小児の運賃及び鉄道駅バリアフリー料金は、合算により計算することとし、その合算額を折半し、は数整理した額とする。

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