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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第1節 通則

第70条
第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
2
蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と前条第1項第5号に掲げるいずれかの経路を経由して前項に掲げる図の太線区間を大久保以遠(東中野方面)、三河島以遠(南千住方面)、川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮間舟渡方面)へ通過する場合の普通旅客運賃・料金は、第67条及び前条第1項第5号の規定にかかわらず、外房線蘇我・千葉間、総武本線千葉・錦糸町間及び前項に掲げる図の太線区間内の最も短い経路の営業キロによって計算する。

(特定列車に対する旅客運賃及び料金の計算経路の特例)

第70条の2
次の各号に掲げる場合で、当該各号の末尾のかっこ内の上段の区間を乗車するときは、第67条の規定にかかわらず、○印の経路の営業キロによって急行料金及び特別車両料金を計算する。
  1. (1)赤羽以遠(川口方面)の各駅と池袋以遠(目白方面)の各駅との相互間を、東北本線及び山手線経由で直通運転する列車に乗車するとき
    • 東北本線及び山手線
    • ○赤羽線
  2. (2)代々木以遠(新宿方面)の各駅と錦糸町以遠(亀戸方面)の各駅との相互間を、山手線、東海道本線及び総武本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき
    • 山手線、東海道本線中品川・東京間及び総武本線中東京・錦糸町間
    • ○中央本線及び総武本線御茶ノ水・錦糸町間
  3. (3)岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間を中央本線(辰野経由)で直通運転する急行列車に乗車するとき
    • 中央本線(辰野経由)
    • ○中央本線(みどり湖経由)
  4. (4)尼崎以遠(塚本方面)の各駅と和田山以遠(養父方面)の各駅との相互間を、山陽本線、播但線及び山陰本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき
    • 山陽本線、播但線及び山陰本線
    • ○東海道本線、福知山線及び山陰本線
  5. (5)赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅と品川駅との相互間及び、品川以遠(大井町又は西大井方面)の各駅と赤羽駅との相互間を、東北本線及び山手線経由で直通運転する列車に乗車するとき
    • 東北本線及び山手線
    • ○東北本線及び東海道本線
2
前項各号に掲げる列車で当該各号の末尾のかっこ内の上段の区間を乗車する場合、その区間内において途中下車しない限り、第67条の規定にかかわらず、○印の経路の営業キロによって旅客運賃を計算することがある。このとき、乗車券の券面の経路は、旅客運賃の計算の経路を表示する。

(営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方)

第71条
営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
  1. (1)駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業キロによる。ただし、別に定める場合は、その乗降場の内方にある駅発又は着の営業キロによる。
  2. (2)車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業キロによる。
2
前項の規定は、幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。

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