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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第1節 通則

(割引の旅客運賃・料金)

第74条の2
割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。以下この条において同じ。)を差し引いて、は数整理した額とする。
2
往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いては数整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
3
第1項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別急行料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する大人の無割引の特別急行料金又は小児の無割引の特別急行料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
4
第1項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
5
第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別急行料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する大人の無割引の特別急行料金又は小児の無割引の特別急行料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
6
第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
7
第1項の規定にかかわらず、東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・敦賀間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・上越妙高間及び上越妙高・敦賀間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
8
第1項の規定にかかわらず、第58条第11項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じて1枚の特別車両券を発売する場合の割引の特別車両料金は、新幹線及び新幹線以外の線区の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。

(臨時割引等)

第74条の3
第22条の2の規定による割引の個人旅行用乗車券類又は特殊割引の団体乗車券を発売する場合の旅客運賃及び料金の割引率並びに第43条第2項の規定による特殊取扱の団体乗車券を発売する場合の団体旅客運賃及び料金の割引率その他の取扱方は、別に定める。

(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)

第74条の4
第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
  1. (1)個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
  2. (2)個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
  3. (3)個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2
前項の規定は、第57条第1項第1号イの(ハ)及び第58条第9項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。
3
前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(トランスイート四季島号及び36ぷらす3号を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、別に定める場合を除き、次の各号により取り扱うものとする。
  1. (1)幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
  2. (2)乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)

第74条の5
第60条第2項の規定により設備定員が複数の寝台個室を使用するときは、実際乗車人員に対する旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃については、次の各号により取り扱うものとする。
  1. (1)幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
  2. (2)乳児の旅客運賃については、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

(補助寝台を使用する場合の急行料金)

第74条の6
補助寝台は、寝台個室の設備定員分の寝台と同時使用を条件として、1室1葉で発売することとし、補助寝台を使用する場合の急行料金については、前条の規定にかかわらず、第73条に規定する旅客の年齢区分により収受する。ただし、2人用の寝台個室を3名で使用する場合は、3名分のうち2名分は旅客の年齢区分にかかわらず、大人の急行料金とする。

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