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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第1章 通則

(営業キロ)

第14条
旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもって定める場合は、別に定める場合を除き、営業キロによる。
2
前条の営業キロは、旅客の乗車する発着区間に対する駅間のキロ数による。

(運賃計算キロ)

第14条の2
前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社にあっては「賃率換算キロ」、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社にあっては「擬制キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。
2
前項の賃率換算キロ及び擬制キロは、別に定めるものとし、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77条の5に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値を乗じて得たもの(小数点以下1位未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)とする。
ただし、北海道旅客鉄道会社線内にあっては、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77条の6に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条の2に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値を乗じて得たものとする。

(擬制キロ)

第14条の3
第14条の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線の地方交通線内各駅相互間を乗車する場合の旅客運賃を計算するときは、前条第1項に定める擬制キロによる。

(他の旅客鉄道会社線を通じて連続乗車する場合の営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロの通算)

第14条の4
当社線と他の旅客鉄道会社線を通じて連続乗車する場合の営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロは、旅客の乗車区間に対し、第14条又は第14条の2の規定を適用して計算したものによる。
2
前項の規定による営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロは、旅客運賃・料金の計算その他この規則に定める取扱いをする場合に適用する。

(駅員無配置駅の旅客の取扱方)

第15条
駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、列車の乗務員が行う。
第16条
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