■第2編 旅客営業 -第1章 通則
第2編 旅客営業
第1章 通則
(急行料金等を収受する列車の施設の表示)
- 第12条
- 急行料金を収受する列車及び特別車両料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。
(乗車券類の購入及び所持)
- 第13条
- 列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、当社において特に指定する列車の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
- 2
- 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車に乗車する場合、列車の特別の施設を使用する場合又は列車の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
- (1)急行列車に乗車するときは、急行券
- (2)特別車両に乗車するときは、特別車両券
- (3)寝台(寝台の設備をした個室(以下「寝台個室」という。)及び当該個室に設備する補助寝台を含む。以下同じ。)を利用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
- (4)コンパートメント個室に乗車するときは、コンパートメント券
- (5)旅客鉄道会社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券
- 3
- 前項第3号の規定にかかわらず、旅客鉄道会社が特に列車を定めて、当該列車の寝台の使用区間以外の区間について寝台車を座席車として使用することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、同項第1号、第2号及び第5号の規定による急行券、特別車両券及び座席指定券を購入し、所持しなければならない。
- 4
- 全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
- 5
- 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、列車に乗車後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。
(整理券の所持)
- 第13条の2
- 前条第1項ただし書の規定による取扱いをする場合は、車内において整理券を発行することがある。
- 2
- 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際には、その整理券を係員に引き渡さなければならない。