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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)

第312条
旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条若しくは第308条の2第1項の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により東日本旅客鉄道株式会社荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
  1. (1)第307条第1項ただし書第1号から第6号までの規定による物品を持ち込んだとき
    当該物品1個ごとの重量によって計算した相当小荷物運賃(危険品にあっては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあっては、次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
    1. イ 火薬類 1キログラムについて 1,000円
    2. ロ その他の危険品 1キログラムについて 300円
  2. (2)第308条の2第1項の規定による指定券を東京・博多間、博多・鹿児島中央間又は武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車に乗車する前に購入しないで同条同項の規定による物品を持ち込んだとき
    車内に持ち込んだ物品の総重量によって計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であって、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限って収受する。
  3. (3)前各号の外、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
    前号の規定を準用する。
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前項に規定する荷物運賃及び増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
  1. (1)前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車区間、また、その乗車区間が判明しないときは、当該列車の運転区間とする。
  2. (2)前項第2号のときは、旅客が当該新幹線の特別急行列車に乗車した駅(乗車した駅が判明しないときは、列車の発駅)と、旅客を下車させた駅との区間。
  3. (3)前項第3号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車の発駅)と、旅客を下車させた駅との区間。
3
着駅において、旅客が第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだことを発見したときは、前2項の規定を準用する。

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