■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品
(普通手回り品切符)
- 第310条
- 第309条の規定により普通手回り品料金を支払って、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代わる証票を交付する。
- 2
- 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
第1種専用切符
第2種共用切符- (注)「普通手回り品切符に代わる証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。
(普通手回り品切符の効力等)
- 第311条
- 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従って当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限って有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
- 2
- 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
- (1)前条第2項の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
- (2)普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
(持込手数料に係る証票)
- 第311条の2
- 第308条の2第2項の規定により持込手数料を支払って、同条第1項に規定する物品を車内に持ち込んだ旅客に対しては、これを証明する証票を交付するものとし、その様式は別に定める。
- 2
- 前項の規定による証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示するとともに、途中下車又は下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
- 3
- 旅客は、持込手数料について、払いもどしを請求することはできない。