■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品
(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
- 第313条
- 旅客が、第307条第1項ただし書第1号から第6号までの規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。
- 2
- 前項の規定による荷物運賃及び増運賃は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との区間を運送するものとして計算する。ただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車の終着駅との区間を運送するものとして計算する。
(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)
- 第314条
- 旅客運送の伴わない物品を、手回り品のように装う等の手段により物品の無賃運送を図った場合は、無賃運送を図った者に対し、当該物品の運送区間について、第312条第1項第1号の規定を準用する。
(新幹線にかかる場合の相当小荷物運賃の特則)
- 第314条の2
- 前3条の規定により相当小荷物運賃を計算する場合において、手回り品を持ち込み若しくは持ち込もうとした列車又は物品の無賃運送を図った列車が、新幹線の特別急行列車であるときは、相当小荷物運賃の30割増に相当する額を相当小荷物運賃とみなして計算するものとする。
- 2
- 前項の場合において、新幹線とその他の区間とにまたがって相当小荷物運賃を計算するときは、それぞれの区間についての相当小荷物運賃を合算したものとする。
(手回り品の保管)
- 第315条
- 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
(準用規定)
- 第316条
- 手回り品に関する容積及び荷物運賃の計算並びに荷物運賃及び増運賃を収受する場合の証票については、別に定めがある場合を除いて、荷物規則の定めを準用する。