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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第6款 誤乗及び誤購入

第6款 誤乗及び誤購入

(誤乗区間の無賃送還)

第291条
旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2
前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。

(誤乗区間無賃送還の取扱方)

第292条
前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
  1. (1)無賃送還は、特別車両以外の車両によって取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によって取り扱うことがある。
  2. (2)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
2
旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤って乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。

(乗車券類の誤購入の場合の取扱方)

第293条
旅客が、誤ってその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券(未指定特急券を除く。)及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。
2
前項の場合は、既に収受した旅客運賃、急行料金又は特別車両料金と正当な旅客運賃、急行料金又は特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

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