■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第5款 運行不能及び遅延
(東京駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
- 第290条
- 第282条の2の規定にかかわらず、東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する急行列車(第3項又は第4項の規定に該当する急行列車を除く。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅又は新橋駅とするものにあっては、品川駅と東京駅との区間が乗車できなくなった場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなった場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、運行不能となった駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとし、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
- 2
- 前項の規定は、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を東京駅とするものであって、上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなった場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。
- 3
- 第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する急行列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・池袋間各駅とするものであって、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなった場合に準用する。
- 4
- 第1項の規定は、東北本線を経由する急行列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野・品川間各駅とするものであって、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなった場合に準用する。
(満員等による特別車両料金の払いもどし)
- 第290条の2
- 自由席特別車両券(特別車両定期乗車券を除く。)を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時変更により特別車両の座席を使用することができないため、他の旅客車に乗車する場合は、あらかじめ係員に申し出て、当該列車の係員から不使用証明書の交付を受け、前途の駅においてこれを提出し、その証明書に記載された区間に対する特別車両料金の払いもどしを請求することができる。
(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
- 第290条の3
- 旅客は、第282条、第289条、第290条、第290条の2又は第307条第4項に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条又は第307条第4項に定める取扱いに限って請求することができる。
- 2
- 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合、車両の故障等又は第307条第2項の規定による手回り品の内容の点検若しくは同条第3項の規定による協力の求めに応じたことにより列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。