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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第5款 運行不能及び遅延

第5款 運行不能及び遅延

(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第282条
旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限って請求することができる。
  1. (1)列車が運行不能となったとき
    1. イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
    2. ロ 第283条に規定する有効期間の延長
    3. ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
    4. ニ 第285条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
    5. ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
    6. ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
  2. (2)列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたって目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
    1. イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
    2. ロ 第283条に規定する有効期間の延長
    3. ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
  3. (3)車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって、当該列車に乗車することができないとき
    1. イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
    2. ロ 第283条に規定する有効期間の延長
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旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、これを駅に差し出して、すでに支払った旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)、普通急行券及び自由席特別車両券にあっては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについては、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

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