1. JR東日本トップ
  2. 駅・鉄道/旅行・観光
  3. きっぷ案内
  4. 旅客営業規則
  5. 第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第5款 運行不能及び遅延

旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第5款 運行不能及び遅延

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)

第282条の2
前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
  1. (1)乗車券
    旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。
    1. イ 割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
    2. ロ 着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、旅行中止駅・当該中心駅間に対する旅客運賃とする。
    3. ハ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。
  2. (2)急行券
    当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券又は未指定特急券の場合は、乗車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなったときに限る。
  3. (3)特別車両券
    当該特別車両料金の全額。ただし、指定された特別車両(自由席特別車両券の場合は、乗車した列車の特別車両)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなった場合に限る。
  4. (4)寝台券
    当該寝台料金の全額。ただし、当該寝台券に表示された寝台を、使用開始後6時までの間に一部区間使用できなくなった場合に限る。
  5. (5)コンパートメント券
    当該コンパートメント料金の全額。ただし、指定されたコンパートメント個室車の全部又は乗車後その一部を使用できなくなった場合に限る。
  6. (6)座席指定券
    当該座席指定料金の全額。ただし、当該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなった場合に限る。

(有効期間の延長)

第283条
第282条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)、普通急行券及び自由席特別車両券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。
  1. (1)旅客は、有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ、関係の駅に申し出て、当該乗車券類を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券類の有効期間とする。
    1. イ 第282条第1項第1号に規定する事由による場合は、当該乗車券類を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
    2. ロ 第282条第1項第2号及び同項第3号に規定する事由による場合は、1日
  2. (2)旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券類に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。
  3. (3)旅客が、第1号の規定により延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券類は無効として回収する。

ページの先頭へ