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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力

  1. (50)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(荒尾方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)
  2. (51)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
  3. (52)大牟田以遠(銀水方面)の各駅と、玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間又は新大牟田・新玉名間(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
  4. (53)熊本以遠(西熊本又は平成方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(銀水方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(玉名・大牟田間、新玉名・新大牟田間)
  5. (54)熊本以遠(西熊本又は平成方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(大野下方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
  6. (55)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
  7. (56)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
  8. (57)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

2
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
3
前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。
4
全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して第1項第23号から第28号までの規定により乗車する旅客が、列車を乗り継ぐために下車を希望するときは、第156条ただし書第1号及び第4号の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより下車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合を除く。
  1. (1)第1項第23号から第25号までの規定により乗車する旅客は、富士駅で下車して出場した後に新富士駅で列車に乗り継いで、又は新富士駅で下車して出場した後に富士駅で列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、富士駅又は新富士駅発又は着となる普通乗車券又は普通回数乗車券を使用する場合を除く。
  2. (2)第1項第26号から第28号までの規定により乗車する旅客は、岐阜駅で下車して出場した後に岐阜羽島駅で列車に乗り継いで、又は岐阜羽島駅で下車して出場した後に岐阜駅で列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、岐阜駅又は岐阜羽島駅発又は着となる普通乗車券又は普通回数乗車券を使用する場合を除く。

(特定区間におけるう回乗車)

第158条
第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかっこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。
2
第69条第1項各号の区間内において2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客は、その券面に表示された経路にかかわらず、同号かっこ内の他方の経路を乗車することができる。ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない。

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