旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
- 第157条
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						- (42) 徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間) 徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
- (43) 広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間) 広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
- (44) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
- (45) 新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由) 新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
- (46) 博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(肥前旭方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間) 博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(肥前旭方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)
- (47) 久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(田代方面)の各駅との相互間(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間) 久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(田代方面)の各駅との相互間(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
- (48) 博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間) 博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
- (49) 筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(西熊本又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間) 筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(西熊本又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
 
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