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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第5節 団体旅客運賃

(団体旅客運賃の計算方)

第112条
団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
  1. (1)大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
  2. (2)小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
  3. (3)大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。
2
前項第1号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときは、その割引率を異にする人員ごとに同号の規定を適用する。
3
第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。
第113条
削除
第114条
削除

(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)

第115条
第48条第2項の規定による条件をもって運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員(無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによって団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。
2
前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、また、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
  1. (1)大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
  2. (2)旅客車専用扱の団体及び大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員
第116条
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(団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)

第117条
団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算は、第68条の規定による外、次のとおりとする。
  1. (1)旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間及びその不乗区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
  2. (2)途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
2
普通乗車券について途中下車を禁止している区間内において途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもって前後の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って団体旅客運賃を計算する。
第118条
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