■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第5節 団体旅客運賃
第5節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
- 第111条
- 第43条及び第44条の規定によって団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
- (1)割引率は、次表のとおりとする。
- イ 学生団体
割引率 学生
生徒
児童
幼児大人 5割 小児 3割 教職員
付添人
旅行業者3割 - ロ 訪日観光団体
1割5分引 - ハ 普通団体
取扱期別 割引率 専用臨時列車を利用する団体 第1期 5分 第2期 1割 その他の団体 第1期 1割 第2期 1割5分
- イ 学生団体
- (2)前号に規定する取扱期間の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車の乗車駅における乗車日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
第1期 1月1日から同月10日まで
3月1日から5月31日まで
7月1日から8月31日まで
10月1日から同月31日まで
12月21日から同月31日まで第2期 第1期以外の日
- (1)割引率は、次表のとおりとする。
- 2
- 前項の規定によるほか、訪日観光団体及び普通団体に対しては、団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあっては、15人以上)50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。