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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第5節 団体旅客運賃

第5節 団体旅客運賃

(団体旅客運賃)

第111条
第43条及び第44条の規定によって団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
  1. (1)割引率は、次表のとおりとする。
    1. イ 学生団体
        割引率
      学生
      生徒
      児童
      幼児
      大人 5割
      小児 3割
      教職員
      付添人
      旅行業者
      3割
    2. ロ 訪日観光団体
      1割5分引
    3. ハ 普通団体
        取扱期別 割引率
      専用臨時列車を利用する団体 第1期 5分
      第2期 1割
      その他の団体 第1期 1割
      第2期 1割5分
  2. (2)前号に規定する取扱期間の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車の乗車駅における乗車日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
    第1期 1月1日から同月10日まで
    3月1日から5月31日まで
    7月1日から8月31日まで
    10月1日から同月31日まで
    12月21日から同月31日まで
    第2期 第1期以外の日
2
前項の規定によるほか、訪日観光団体及び普通団体に対しては、団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあっては、15人以上)50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

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