■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
- 第104条
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- (1)第38条第1項第1号に定める生徒に対する通学定期旅客運賃
- (2)第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃
- イ 北海道旅客鉄道会社線
- (イ)幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの5に定める額 - (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
別表第2号ホの5に定める額 - (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
- a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの5)に定める定期旅客運賃を適用した額 - b 発着区間が10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
- a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ロ 四国旅客鉄道会社線
- (イ)幹線内相互発着となる場合
前号ロの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。 - (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額 - (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ハ 九州旅客鉄道会社線
- (イ)幹線内相互発着となる場合
前号ハの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。 - (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額 - (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- イ 北海道旅客鉄道会社線