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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃

  1. (1)第38条第1項第1号に定める生徒に対する通学定期旅客運賃
  2. (2)第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃
  3. (3)第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する通学定期旅客運賃
    1. イ 北海道旅客鉄道会社線
      1. (イ)幹線内相互発着となる場合
        別表第2号ニの3に定める額
      2. (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
        別表第2号ホの3に定める額。ただし、別表第2号ハの3第5号に定める区間相互間の定期旅客運賃は、同表に定める額に特定した額とする。
      3. (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
        1. a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
          営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
        2. b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
          運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
    2. ロ 四国旅客鉄道会社線
      1. (イ)幹線内相互発着となる場合
        別表第2号ニの9に定める額
      2. (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
        発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
      3. (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
        発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
    3. ハ 九州旅客鉄道会社線
      1. (イ)幹線内相互発着となる場合
        別表第2号ニの21に定める額
      2. (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
        発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
        ただし、別表第2号ニの22に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
      3. (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
        発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
        ただし、別表第2号ニの23に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
第105条
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