旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
(東日本旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃)
- 第77条の8
- 東日本旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条の3第1項及び第77条の6第2項の規定を適用して計算した額とする。
| 273キロメートル以下の営業キロ |
(第1地帯) |
1キロメートルにつき 18円66銭 |
| 273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ |
(第2地帯) |
1キロメートルにつき 14円80銭 |
| 546キロメートルを超える営業キロ |
(第3地帯) |
1キロメートルにつき 7円70銭 |
- 2
- 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの6に定める営業キロの区間の大人普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃)
- 第77条の9
- 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。