旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
- 第77条の5
- 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、これに各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項の規定を適用して計算した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
273キロメートル以下の営業キロ (第1地帯) |
1キロメートルにつき |
17円80銭 |
273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ (第2地帯) |
1キロメートルにつき |
14円10銭 |
546キロメートルを超える営業キロ (第3地帯) |
1キロメートルにつき |
7円70銭 |
- 2
- 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、別表第2号イの4に定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。
- 3
- 第1項本文の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
| 営業キロの区間 |
大人片道普通旅客運賃 |
| 11kmから15kmまで |
240円 |
| 16kmから20kmまで |
330円 |
| 21kmから23kmまで |
420円 |
| 24kmから28kmまで |
510円 |
| 33kmから37kmまで |
680円 |
| 42kmから46kmまで |
860円 |
| 47kmから55kmまで |
990円 |
| 56kmから64kmまで |
1,170円 |
| 65kmから73kmまで |
1,340円 |
| 74kmから82kmまで |
1,520円 |
| 83kmから91kmまで |
1,690円 |
| 101kmから110kmまで |
1,980円 |
| 292kmから310kmまで |
5,720円 |
(北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
- 第77条の6
- 北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)営業キロが11キロメートルから100キロメートルまでの場合
| 営業キロの区間 |
大人片道普通旅客運賃 |
| 15キロメートルまで |
360円 |
| 15キロメートルを超え、20キロメートルまで |
470円 |
| 20キロメートルを超え、23キロメートルまで |
580円 |
| 23キロメートルを超え、28キロメートルまで |
680円 |
| 28キロメートルを超え、32キロメートルまで |
800円 |
| 32キロメートルを超え、37キロメートルまで |
920円 |
| 37キロメートルを超え、41キロメートルまで |
1,040円 |
| 41キロメートルを超え、46キロメートルまで |
1,210円 |
| 46キロメートルを超え、55キロメートルまで |
1,380円 |
| 55キロメートルを超え、64キロメートルまで |
1,590円 |
| 64キロメートルを超え、73キロメートルまで |
1,800円 |
| 73キロメートルを超え、82キロメートルまで |
2,020円 |
| 82キロメートルを超え、91キロメートルまで |
2,240円 |
| 91キロメートルを超え、100キロメートルまで |
2,480円 |
- (2)営業キロが100キロメートルを超える場合
発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに前条第2項の規定を適用して計算した額とする。
182キロメートル以下の営業キロ (第1地帯) |
1キロメートルにつき |
23円11銭 |
182キロメートルを超え、273キロメートル以下の営業キロ (第2地帯) |
1キロメートルにつき |
18円35銭 |
273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ (第3地帯) |
1キロメートルにつき |
14円02銭 |
546キロメートルを超える営業キロ (第4地帯) |
1キロメートルにつき |
7円72銭 |
- 2
- 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの5に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。