■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第1節 通則
(コンパートメント個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
- 第74条の7
- 特別急行列車の設備定員が複数のコンパートメント個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分については、個室乗車区間に対する無割引のコンパートメント料金を収受する。
(旅客運賃・料金の概算収受)
- 第75条
- 車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
- 2
- 前項の規定によって収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によって精算する。
(旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止)
- 第76条
- 旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、第94条に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。