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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売

(特定の特別急行券の発売)

第57条の3
第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第125条第1項第1号ロの(イ)のdの(b)の①及び(ハ)のbに定める列車に乗車する場合並びに別表第1号の2に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
  1. (1)旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、九州旅客鉄道会社線の鹿児島本線(新幹線)及び九州新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合を除く。
    1. イ ロ以外の場合
      別表第1号の3に掲げる期間内の日であるとき
    2. ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合、東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)並びに第8項の各号に掲げる列車に乗車する場合(同項の規定により特定の特別急行料金によって特別急行券を発売する場合を含む。)
      次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
      1月7日から2月末日まで
      4月21日から同月26日まで
      5月7日から同月10日まで
      6月1日から7月15日まで
      9月1日から10月10日まで
      11月1日から12月27日まで
  2. (2)旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
    1. イ ロ以外の場合
      別表第1号の4に掲げる期間内の日であるとき
    2. ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合、東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)並びに第8項の各号に掲げる列車に乗車する場合(同項の規定により特定の特別急行料金によって特別急行券を発売する場合を含む。)
      1. (イ)3月21日から4月5日まで
      2. (ロ)8月1日から同月9日まで
      3. (ハ)次に掲げる期間内の土曜日、日曜日及び祝日法に定める休日(以下、これらを「土休日」という。)が3日間以上連続する場合の当該土休日並びにその土休日の前日であるとき
        7月1日から同月31日まで
        9月1日から同月30日まで
        10月1日から同月31日まで
        11月1日から同月30日まで
  3. (3)旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
    1. イ ロ以外の場合
      別表第1号の5に掲げる期間内の日であるとき
    2. ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合、東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)並びに第8項の各号に掲げる列車に乗車する場合(同項の規定により特定の特別急行料金によって特別急行券を発売する場合を含む。)
      1月1日から同月6日まで
      4月27日から5月6日まで
      8月10日から同月19日まで
      12月28日から同月31日まで
2
前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であって、次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
  1. (1)次に掲げる線区又は区間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(ただし、特別急行列車成田エクスプレス号及びE261系車両で運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)
    1. イ 山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・三島間及び伊東線
    2. ロ 仙山線、北上線及び奥羽本線中秋田・青森間
    3. ハ 磐越西線中郡山・喜多方間
    4. ニ 白新線及び羽越本線中新発田・秋田間
    5. ホ 九州旅客鉄道会社内各線
  2. (2)七尾線中津幡・和倉温泉間に運転する特別急行列車の51km以上の停車駅相互間
  3. (3)四国旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の25km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
  4. (4)東海旅客鉄道会社線内の次に掲げる区間
    1. イ 関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて特別急行券を発売するときを含む。)、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
    2. ロ 御殿場線中松田・沼津間に運転する特別急行列車の30km以内の停車駅相互間。
    3. ハ 東海道本線中次に掲げる区間に運転する特別急行列車の51km以上の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
      1. (イ)三島・静岡間
      2. (ロ)静岡・浜松間
      3. (ハ)豊橋・名古屋間
  5. (5)博多南線に運転する特別急行列車の博多・博多南相互間
  6. (6)上越線に運転する特別急行列車の越後湯沢・ガーラ湯沢相互間
  7. (7)北海道旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の150km以内の停車駅相互間
  8. (8)前各号の規定にかかわらず、別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車の停車駅相互間。ただし、同列車群に含まれるいずれかの特別急行列車に乗車する場合に限る。
3
第63条第1項の規定により指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席、寝台又はコンパートメント個室を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によって指定席特急券を発売する。
4
旅客が、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区とを直通して運転する特別急行列車に当該線区をまたがって乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間(第57条第2項第1号の規定により2個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。)と新幹線以外の区間(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)を通じた全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券又は立席特急券を発売する。
  1. (1)東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
  2. (2)東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)
5
旅客が、新大阪・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券を発売する。
6
旅客が、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券を発売する。
7
旅客が、鹿児島本線門司港・佐世保線武雄温泉間に運転する特別急行列車(36ぷらす3号を除く。)と新幹線の特別急行列車とを武雄温泉駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・佐世保線武雄温泉間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして、全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
8
旅客が、北陸新幹線富山・越前たけふ間の新幹線停車駅と、新幹線以外の線区の特別急行列車の停車駅との相互間を、次の各号の1に該当する列車に乗車し敦賀駅で出場しないで乗継ぎをする場合は、新幹線と新幹線以外の線区とを通じた全区間(第57条第2項第1号の規定により2個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。)に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。
  1. (1)特別急行列車しらさぎ号
  2. (2)特別急行列車サンダーバード号
  3. (3)別に定める特別急行列車

(特定の普通急行券の発売)

第57条の4
第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の普通急行料金によって普通急行券を発売する。
  1. (1)北海道旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間
  2. (2)七尾線に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)
  3. (3)九州旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間
  4. (4)門司港若しくは下曽根・博多間、吉松・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)
  5. (5)鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(25km以内の区間を除く)
  6. (6)国分・鹿児島中央間若しくは霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(25km以内の区間を除く)
  7. (7)関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて普通急行券を発売するときを含む)、御殿場線中松田・沼津間、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する普通急行列車の30km以内の停車駅相互間
  8. (8)山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・熱海間、伊東線、白新線、羽越本線中新発田・秋田間、仙山線、北上線、磐越西線中郡山・喜多方間及び奥羽本線中秋田・青森間に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間

(急行券の特殊発売)

第57条の5
急行券を発売する際に、急行列車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであっても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、割引の急行料金によって遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。
2
車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によって全区間特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によって編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。
3
のぞみ号等の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなった場合であっても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、のぞみ号等の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。
4
はやぶさ号等の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなった場合であっても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、はやぶさ号等の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号等に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。
5
東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の車内において指定席特急券を発売するとき(ただし、指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)は、満席等により一部指定席を使用できなくなった場合であっても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

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