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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売

(乗継急行券の発売)

第57条の2
旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
  1. (1)次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
    急行列車 乗継駅
    新幹線の特別急行列車

    ○その他の各線区の急行列車
    ただし、次に掲げる急行列車を除く。
    1. イ 奥羽本線を経由する急行列車(新青森・青森間のみを乗車する場合に限る。)
    2. ロ 特別急行列車踊り子号
    3. ハ 特別急行列車サフィール踊り子号
    4. ニ 特別急行列車湘南号
    5. ホ 特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
    東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・相生間各駅、新青森駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、金沢駅、新函館北斗駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
  2. (2)乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日又は翌日である場合。ただし、前号の場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合に限る。
  3. (3)当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

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