1. JR東日本トップ
  2. 駅・鉄道/旅行・観光
  3. きっぷ案内
  4. 旅客営業規則
  5. 第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第8節 特別車両券の発売

旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第8節 特別車両券の発売

第8節 特別車両券の発売

(特別車両券の発売)

第58条
旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。
  1. (1)特別車両券(A)
    1. イ 指定席特別車両券(A)
      急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限って発売する。
      1. (イ)個室設備定員と同一の人員が乗車するとき。ただし、当社が認めた場合は、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用することができる。
      2. (ロ)設備定員が複数の個室にあっては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
    2. ロ 自由席特別車両券(A)
      急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
  2. (2)特別車両券(B)
    1. イ 指定席特別車両券(B)
      普通列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。
    2. ロ 自由席特別車両券(B)
      普通列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
2
前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
  1. (1)東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・敦賀間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
  2. (2)岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
  3. (3)岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
  4. (4)岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
  5. (5)徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
  6. (6)福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
  7. (7)京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
  8. (8)博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーンを除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線若しくは豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両又は全車両特別車両にて運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
  9. (9)札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
3
前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であって、旅客が新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、駅において出場しない限り、全区間に対して1枚の特別車両券を発売する。
  1. (1)別表第1号の6に定める特別急行列車のグランクラス(以下「グランクラス(A)」という。)とグランクラス(A)以外のグランクラス(以下「グランクラス(B)」という。)とを乗り継いで乗車するとき
  2. (2)グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
  3. (3)グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
  4. (4)グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
4
第1項本文の規定にかかわらず、旅客が第130条第1項第2号ハに規定する区間内相互間を運転する2個以上の普通列車の自由席特別車両に途中出場しないで乗り継いで乗車する場合、1個の普通列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を発売する。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
  1. (1)来宮以遠(伊豆多賀方面)の各駅と函南以遠(三島方面)の各駅との相互間を乗車する場合
  2. (2)高輪ゲートウェイ以遠(田町方面)の各駅と大崎以遠(五反田方面)の各駅との相互間を乗車する場合
  3. (3)十条以遠(板橋方面)の各駅と東十条以遠(王子方面)の各駅又は尾久駅との相互間を乗車する場合
  4. (4)川崎以遠(蒲田方面)の各駅と新川崎以遠(武蔵小杉方面)の各駅との相互間を乗車する場合
  5. (5)西大井以遠(武蔵小杉方面)の各駅と大井町以遠(大森方面)の各駅との相互間を乗車する場合
  6. (6)土呂以遠(東大宮方面)の各駅と宮原以遠(上尾方面)の各駅との相互間を乗車する場合
  7. (7)東千葉以遠(都賀方面)の各駅と本千葉以遠(蘇我方面)の各駅との相互間を乗車する場合
  8. (8)鎌取以遠(誉田方面)の各駅と浜野以遠(八幡宿方面)の各駅との相互間を乗車する場合
  9. (9)酒々井以遠(成田方面)の各駅と南酒々井以遠(榎戸方面)の各駅との相互間を乗車する場合
  10. (10)三河島以遠(南千住方面)の各駅と尾久以遠(赤羽方面)の各駅との相互間を乗車する場合
  11. (11)神田以遠(秋葉原方面)の各駅と新日本橋以遠(馬喰町方面)の各駅との相互間を乗車する場合
5
第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は第57条第9項の各号に規定する一部区間を普通列車として運転する急行列車の特別車両にまたがって乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
6
第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがって乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間(第2項第1号の規定により特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)と新幹線以外の区間(第2項第6号の規定により特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)を通じた全区間に対して1枚の特別車両券を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
  1. (1)東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
  2. (2)東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)
7
第1項本文の規定にかかわらず、旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両を、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売することがある。
8
団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によって発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
9
第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券(A)の発売に準用する。
10
次の各号に掲げる区間を全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する場合は、乗車区間が当該各号末尾のかっこ内の駅発又は着となる場合に限り、特別車両券を発売する。
  1. (1)予讃線松山・八幡浜間(松山)
  2. (2)土讃線多度津・大歩危間(大歩危)
  3. (3)土讃線高知・窪川間(高知)
11
第57条の3第8項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じた全区間に対して発売する1枚の特別急行券と関連して特別車両券を発売する場合で、新幹線(第2項第1号の規定により2個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。)及び新幹線以外の線区をそれぞれ特別車両に乗車するときは、当該特別車両利用区間に対して1枚の特別車両券を発売する。
12
第1項第1号イの規定により指定席特別車両券(A)を発売する場合であって、旅客が別に定める特別急行列車に乗車するときは、複数の座席を一つの区画とし、区画単位で発売することがある。ただし、次の各号に掲げる場合に限る。
  1. (1)当該区画の設備定員と同一の人員が乗車するとき(スーペリアグリーンの2人用区画にあっては、2人又は1人が乗車するとき。)。ただし、当社が認めた場合は、設備定員に満たない人員の旅客が当該区画を占有使用することができる。
  2. (2)乗車旅客の全員が当該区画を同一区間乗車するとき
13
北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの指定席特別車両券(A)を発売する場合は、自由席特急券に別に定めるグリーン料金券を添付して、指定席特別車両券(A)として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限って取り扱う。
第59条
削除

ページの先頭へ