旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
(北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
- 第77条の2
- 北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)営業キロが11キロメートルから100キロメートルまでの場合
営業キロの区間 |
大人片道普通旅客運賃 |
15キロメートルまで |
360円 |
15キロメートルを超え、25キロメートルまで |
5キロメートルまでを増すごとに110円加算 |
25キロメートルを超え、30キロメートルまで |
680円 |
30キロメートルを超え、35キロメートルまで |
800円 |
35キロメートルを超え、45キロメートルまで |
5キロメートルまでを増すごとに120円加算 |
45キロメートルを超え、50キロメートルまで |
1,210円 |
50キロメートルを超え、60キロメートルまで |
1,380円 |
60キロメートルを超え、70キロメートルまで |
1,590円 |
70キロメートルを超え、80キロメートルまで |
1,800円 |
80キロメートルを超え、90キロメートルまで |
2,020円 |
90キロメートルを超え、100キロメートルまで |
2,240円 |
- (2)営業キロが100キロメートルを超える場合
発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
200キロメートル以下の営業キロ (第1地帯) |
1キロメートルにつき |
21円16銭 |
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ (第2地帯) |
1キロメートルにつき |
16円36銭 |
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ (第3地帯) |
1キロメートルにつき |
12円83銭 |
600キロメートルを超える営業キロ (第4地帯) |
1キロメートルにつき |
7円05銭 |
- 2
- 前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
- 第77条の3
- 四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)営業キロが11キロメートルから100キロメートルまでの場合
営業キロの区間 |
大人片道普通旅客運賃 |
15キロメートルまで |
330円 |
15キロメートルを超え、30キロメートルまで |
5キロメートルまでを増すごとに100円加算 |
30キロメートルを超え、35キロメートルまで |
740円 |
35キロメートルを超え、40キロメートルまで |
850円 |
40キロメートルを超え、45キロメートルまで |
980円 |
45キロメートルを超え、50キロメートルまで |
1,080円 |
50キロメートルを超え、60キロメートルまで |
1,240円 |
60キロメートルを超え、70キロメートルまで |
1,430円 |
70キロメートルを超え、80キロメートルまで |
1,640円 |
80キロメートルを超え、90キロメートルまで |
1,830円 |
90キロメートルを超え、100キロメートルまで |
2,010円 |
- (2)営業キロが100キロメートルを超える場合
発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
200キロメートル以下の営業キロ (第1地帯) |
1キロメートルにつき |
19円20銭 |
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ (第2地帯) |
1キロメートルにつき |
16円20銭 |
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ (第3地帯) |
1キロメートルにつき |
12円85銭 |
600キロメートルを超える営業キロ (第4地帯) |
1キロメートルにつき |
7円05銭 |