旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃

(北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人普通旅客運賃)

第77条の2
北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)営業キロが11キロメートルから100キロメートルまでの場合
    営業キロの区間 大人普通旅客運賃
    15キロメートルまで 360円
    15キロメートルを超え、25キロメートルまで 5キロメートルまでを増すごとに110円加算
    25キロメートルを超え、30キロメートルまで 680円
    30キロメートルを超え、35キロメートルまで 800円
    35キロメートルを超え、45キロメートルまで 5キロメートルまでを増すごとに120円加算
    45キロメートルを超え、50キロメートルまで 1,210円
    50キロメートルを超え、60キロメートルまで 1,380円
    60キロメートルを超え、70キロメートルまで 1,590円
    70キロメートルを超え、80キロメートルまで 1,800円
    80キロメートルを超え、90キロメートルまで 2,020円
    90キロメートルを超え、100キロメートルまで 2,240円
  2. (2)営業キロが100キロメートルを超える場合
    発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
    200キロメートル以下の営業キロ
    (第1地帯)
    1キロメートルにつき 21円16銭
    200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
    (第2地帯)
    1キロメートルにつき 16円36銭
    300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
    (第3地帯)
    1キロメートルにつき 12円83銭
    600キロメートルを超える営業キロ
    (第4地帯)
    1キロメートルにつき 7円05銭
2
前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロの区間の大人普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

(東日本旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人普通旅客運賃)

第77条の3
東日本旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。
  1. (1)発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときは、50円未満のは数を切り捨てて、又は50円以上のは数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
    300キロメートル以下の営業キロ (第1地帯) 1キロメートルにつき
    16円96銭
    300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ (第2地帯) 1キロメートルにつき
    13円45銭
    600キロメートルを超える営業キロ (第3地帯) 1キロメートルにつき
    7円05銭
  2. (2)前号の規定により計算した額に100分の10を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げて10円単位とした額
2
前項の規定によるほか、幹線内相互発着の大人普通旅客運賃は、第77条第2項の規定による営業キロのものを適用する。
3
第1項の規定にかかわらず、別表第2号イの2に定める営業キロの区間の大人普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

(四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人普通旅客運賃)

第77条の4
四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)営業キロが11キロメートルから100キロメートルまでの場合
    営業キロの区間 大人普通旅客運賃
    15キロメートルまで 330円
    15キロメートルを超え、30キロメートルまで 5キロメートルまでを増すごとに100円加算
    30キロメートルを超え、35キロメートルまで 740円
    35キロメートルを超え、40キロメートルまで 850円
    40キロメートルを超え、45キロメートルまで 980円
    45キロメートルを超え、50キロメートルまで 1,080円
    50キロメートルを超え、60キロメートルまで 1,240円
    60キロメートルを超え、70キロメートルまで 1,430円
    70キロメートルを超え、80キロメートルまで 1,640円
    80キロメートルを超え、90キロメートルまで 1,830円
    90キロメートルを超え、100キロメートルまで 2,010円
  2. (2)営業キロが100キロメートルを超える場合
    発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
    200キロメートル以下の営業キロ
    (第1地帯)
    1キロメートルにつき 19円20銭
    200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
    (第2地帯)
    1キロメートルにつき 16円20銭
    300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
    (第3地帯)
    1キロメートルにつき 12円85銭
    600キロメートルを超える営業キロ
    (第4地帯)
    1キロメートルにつき 7円05銭