■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品
(有料手回り品及び普通手回り品料金)
- 第309条
- 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であって、次の各号に該当するものは、第308条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払って車内に持ち込むことができる。
- (1)他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるものであって、3辺の最大の和が、120センチメートル以内の専用の容器に収納したもの
- (2)専用の容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
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- 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について290円とする。