■第2編 旅客営業 -第9章 ギフトカード及びオレンジカード -第2節 オレンジカード
第2節 オレンジカード
(オレンジカード)
- 第306条
- 「オレンジカード」とは、乗車券類等と引き換え、又は精算することができる当社が発売した証票をいう。
(注)オレンジカードの発売は終了している。
(オレンジカードの種類)
- 第306条の2
- オレンジカードの種類は、次のとおりとする。
種類 オレンジカードの表示額 500円券 500 1,000円券 1,000 3,000円券 3,000
(乗車券類等との引換え)
- 第306条の3
- オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機等によって発売する乗車券類等(普通回数乗車券及び別に定める乗車券等を除く。)と引き換え、又はオレンジカード用の精算器によって精算することができる。
- 2
- オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額又は精算額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機等又は精算器に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができる。
- 3
- 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換え又は精算を取り扱う駅は、別に定める。
(オレンジカードが無効となる場合)
- 第306条の4
- オレンジカードは、不正行為の手段として使用したときは、無効として回収する。
- 2
- 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。
(オレンジカードの様式)
- 第306条の5
- オレンジカードの様式は、別に定める。
(再発行及び払いもどし)
- 第306条の6
- 旅客は、オレンジカードの紛失等による再発行の請求をすることはできない。
- 2
- 旅客は、使用開始前又は使用開始後のいずれであってもオレンジカードの払いもどしを請求することはできない。