■第2編 旅客営業 -第9章 ギフトカード及びオレンジカード -第1節 ギフトカード
第9章 ギフトカード及びオレンジカード
第1節 ギフトカード
(ギフトカード)
- 第302条
- 「ギフトカード」とは、乗車券類若しくは入場券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる当社が発売した証票をいう。
(注)ギフトカードの発売は終了している。
(ギフトカードの額面金額)
- 第303条
- ギフトカードの額面金額は、500円とする。
(乗車券類等との引換え)
- 第303条の2
- 旅客は、駅において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、その旅客運賃・料金に相当するギフトカードを引き渡してこれに充当することができる。
(ギフトカードが無効となる場合)
- 第304条
- ギフトカードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
- (1)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
- (2)その他不正行為の手段として使用したとき
- 2
- 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。
(ギフトカードの様式)
- 第304条の2
- ギフトカードの様式は、別に定める。
(払いもどし)
- 第305条
- 旅客は、第303条の2の規定によりギフトカードを使用する際に生ずる額面金額未満の端数を除き、ギフトカードに対する金額の払いもどしを請求することはできない。
- 2
- 前項にかかわらず、旅客鉄道会社のいずれかが、前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)第42条に規定する基準を満たさなくなった場合は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第20条第2項の規定に基づき、旅客は、当該旅客鉄道会社の発売したギフトカードに対しては、前項に規定する額面金額未満の端数の金額であっても払いもどしを請求することはできない。