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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第3款 乗車券類の紛失

第3款 乗車券類の紛失

(乗車券類紛失の場合の取扱方)

第268条
旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2
前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(未指定特急券以外の指定券にあっては、同一列車の場合に限る。また、未指定特急券にあっては、同一列車群の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3
第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)

第269条
前条の規定によって普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払った旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料220円(指定券にあっては、340円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払った日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(団体乗車券又は貸切乗車券紛失の場合の取扱方)

第270条
旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

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