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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第2節 乗車変更の取扱い -第2款 旅行開始前又は使用開始前の乗車変更の取扱い

第2款 旅行開始前又は使用開始前の乗車変更の取扱い

(乗車券類変更)

第248条
普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
  1. (1)普通乗車券相互間の変更
  2. (2)指定急行券以外の急行券相互間の変更
  3. (3)自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
  4. (4)指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
  5. (5)指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
2
前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券類変更は、当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車又は当該未指定特急券に指定された別表第1号の2に定める列車群と同一の項に掲げる列車群のうち1個の特別急行列車を指定する場合であって、かつ、未指定特急券の乗車日及び有効区間と変更後の指定席特急券の乗車日及び乗車区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の指定券から未指定特急券への変更を請求することができない。
3
第1項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であって、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限って取り扱い、また、当該指定券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合及び第57条の3第4項の規定により発売した指定券である場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があったときに限って取り扱う。
4
前項の規定にかかわらず、未指定特急券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、その券面に表示された乗車日までに変更の申し出があった場合に取り扱う。
5
第244条及び第3項の規定は、第1項第5号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
6
乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
7
前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであって、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によって計算する。

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