■第2編 旅客営業 -第5章 乗車券類の様式 -第1節 通則
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
- 第188条
- 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
- (1)旅客運賃・料金を割引するもの
- イ 第92条及び第107条第2号の規定による学生割引
- (イ)旅客鉄道会社線について割引となるもの
- (ロ)連絡会社線について割引となるもの
- (イ)旅客鉄道会社線について割引となるもの
- ロ 第93条の規定による被救護者割引
- (イ)被救護者用
- (ロ)付添人用
- (イ)被救護者用
- ハ 第94条の規定による往復割引
- ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
- (イ)割引率の明らかなもの
- (ロ)旅客鉄道会社線と連絡会社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
「」又は「
」
- (ハ) (イ) 及び(ロ) 以外のもの
- (イ)割引率の明らかなもの
- ホ 第103条各号及び第104 条各号の規定による定期割引
- (イ)第103条第1号及び第104 第1号並びに第2号の規定によるもの
- (ロ)第103条第2号及び第104号第3号の規定によるもの
- (イ)第103条第1号及び第104 第1号並びに第2号の規定によるもの
- ヘ 第107条第1号の規定による学生割引
- イ 第92条及び第107条第2号の規定による学生割引
- (2)大人用又は大人小児用の乗車券を小児用とするもの
- イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの及び大人小児用の普通回数乗車券を小児に発売するもの
- ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
又は
- イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの及び大人小児用の普通回数乗車券を小児に発売するもの
- (1)旅客運賃・料金を割引するもの