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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第5章 乗車券類の様式 -第1節 通則

第5章 乗車券類の様式
第1節 通則

(字模様の印刷)

第186条
この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に掲げる字模様を印刷する。

(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条
乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
  1. (1)乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従って表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車の発駅名及び着駅名を表示する。
  2. (2)大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間の営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあっては、発駅名及び着駅名を略図をもって、また、着駅名を金額をもって表示することがある。
  3. (3)第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
    (例) (和文) (英文)
    第86条の場合 東京都区内 TOKYO WARD AREA
    横浜市内・川崎・ 鶴見線内
    「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
    YOKOHAMA CITY ZONE
    大阪市内
    「大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)」と表示することがある。
    OSAKA CITY ZONE
    神戸市内
    「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
    KOBE ZONE
    広島市内
    「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
    HIROSHIMA CITY ZONE
    福岡市内
    「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)」
    と表示することがある。
    FUKUOKA CITY ZONE
    第87条の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE
  4. (4)前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあっては、「都区内」又は「赤羽」の例により簡記し、又は略図をもって表示することがある。
  5. (5)一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあっては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあっては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「門司八幡間ゆき」、「八幡門司間から」、「高崎・本庄丹荘間ゆき」又は「本庄丹荘・高崎間から」の例により、また、下車駅は「名古屋岐阜羽島」又は「京都新神戸間」の例により表示する。
  6. (6)第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
  7. (7)第184条第8項の規定により発売する場合の特別急行券の駅名は「東京・品川」の例により表示する。
  8. (8)乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「甲府ゆき」、発着駅名は
    東京 ⇔ 横浜」の例により表示する。
  9. (9)第57条の3第2項第1号の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。
  10. (10)第57条第1項第1号イの(ニ)の規定による場合の指定席特急券の標記は、「特急券(座席未指定)」の例により表示する。

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