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  5. 第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第5節 寝台券の効力

旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第5節 寝台券の効力

第5節 寝台券の効力

(寝台券の効力)

第178条
寝台券の所持する旅客は、その券面に指定された寝台に限って使用することができる。

(寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)

第179条
第173条又は第174条の規定は、寝台券によって指定駅から乗車しない場合又は寝台券が無効となる場合に準用する。
第180条
削除

(寝台の使用制限)

第181条
同一寝台券によって、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできない。ただし、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで、小児(第73条第2項第4号の規定により小児とみなした幼児及び乳児を含む。)が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用することができる。

(寝台の使用区間)

第182条
寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。

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