■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
(学生用割引乗車券等の効力)
- 第171条
- 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
- 2
- 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
- 備考
- (1)
内には、指定番号を表示する。
- (2)乗車区間欄末尾のかっこ内には、片道・往復又は付添人だけ往復の別を表示する。
- (1)
- 3
- 前項の旅客証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
- 4
- 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。