■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第12節 特殊料金
第12節 特殊料金
(鉄道駅バリアフリー料金)
- 第140条
- 次の各号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
- (1)第78条第2項第1号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第4号の区間にかかるものに限る。)
- (2)第78条第2項第2号に定める大阪附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第5号から第10号及び同条第2項の区間にかかるものに限る。)
- (3)東海道本線(新幹線)中豊橋・岐阜羽島間、東海道本線中豊橋・大垣間、武豊線、中央本線中多治見・名古屋間、関西本線中名古屋・四日市間(ただし、対象区間のみを経由して乗車する場合に限る。)
- 2
- 前項の規定により収受する鉄道駅バリアフリー料金は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)前項第1号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
- イ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
片道乗車あたり10円 - ロ 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
1箇月 280円
3箇月 790円
6箇月 1,420円
- イ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
- (2)前項第2号及び第3号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
- イ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
片道乗車あたり10円 - ロ 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
1箇月 300円
3箇月 900円
6箇月 1,800円
- イ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
- (1)前項第1号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
(乗車整理料金)
- 第140条の2
- 当社において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
- 2
- 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき330円とし、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる区間の場合は320円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。
- 3
- 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によってあわせて収受することがある。
- 4
- 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。
(食堂車の貸切料金)
- 第141条
- 当社において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビュフェ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は当社において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱いをする。
- (1)全車のもの 1両1キロメートルにつき 160円
- (2)半車のもの 同 70円
- 2
- 食堂車の貸切料金は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の旅客運賃計算に使用した営業キロによって計算する。
- 3
- 食堂車の貸切料金の最低額は、50キロメートルに相当する額とする。
- 4
- 食堂車の貸切料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によって、あわせ収受する。
(専用線料金)
- 第142条
- 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線の営業キロ(往復の場合は、打ち切って各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線の営業キロが50キロメートル未満であっても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際の営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。
- 2
- 前項の規定による専用線料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によってあわせ収受する。