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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第11節 座席指定料金

第11節 座席指定料金

(大人座席指定料金)

第139条の2
大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)第2号から第5号以外の大人座席指定料金
    530円とする。ただし、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に掲げる期間内の日であるときは、330円とする。
  2. (2)北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
    1. イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
      第1号に定める額とする。
    2. ロ 「SL冬の湿原号」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
      1,680円とする。
    3. ハ エアポート号及び「ノロッコ」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
      840円とする。
  3. (3)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
    1. イ ロ以外の大人座席指定料金
      第1号に定める額とする。
    2. ロ 「HIGH RAIL 1375」車両、「海里」車両、「B.B.BASE」車両、「びゅうコースター風っこ」車両、「フルーティアふくしま」車両、「POKÉMON with YOU トレイン」車両、「リゾートしらかみ」車両、「越乃Shu*Kura」車両、「おいこっと」車両、「リゾートビューふるさと」車両、「ひなび」車両及び「SATONO」車両により運転する列車並びに客車を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
      840円とする。
  4. (4)西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
    1. イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
      第1号に定める額とする。
    2. ロ Aシート車両を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
      840円とする。
    3. ハ 「SLやまぐち号」車両又は「DLやまぐち号」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
      1,680円とする。
  5. (5)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
    1. イ ロ以外の大人座席指定料金
      第1号に定める額とする。
    2. ロ 客車列車により運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
      1,680円とする。
第139条の3
削除
第139条の4
削除

(団体旅客に対する座席指定料金)

第139条の5
団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。

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