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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第8節 特別車両料金

第8節 特別車両料金

(特別車両料金)

第130条
特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)特別車両料金(A)
    1. イ ロ及びハ以外の特別車両料金(A)
      1. (イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(へ)、(ト)、(チ)及び(リ)以外の特別車両料金(A)
        営業キロ
        地帯
        100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
        料金 1,300円 2,800円 4,190円 5,400円 6,600円 7,790円
      2. (ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・敦賀間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
        1. a b、c、d及びe以外の特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          100キロ
          メートルまで
          200キロ
          メートルまで
          300キロ
          メートルまで
          400キロ
          メートルまで
          500キロ
          メートルまで
          600キロ
          メートルまで
          700キロ
          メートルまで
          701キロ
          メートル以上
          料金 1,300円 2,800円 4,190円 4,190円 5,400円 5,400円 5,600円 6,600円
        2. b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          100キロ
          メートルまで
          200キロ
          メートルまで
          300キロ
          メートルまで
          400キロ
          メートルまで
          500キロ
          メートルまで
          600キロ
          メートルまで
          700キロ
          メートルまで
          701キロ
          メートル以上
          料金 6,540円 8,040円 9,430円 9,430円 10,640円 10,640円 10,840円 11,840円
        3. c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          100キロ
          メートルまで
          200キロ
          メートルまで
          300キロ
          メートルまで
          400キロ
          メートルまで
          500キロ
          メートルまで
          600キロ
          メートルまで
          700キロ
          メートルまで
          701キロ
          メートル以上
          料金 4,450円 5,950円 7,340円 7,340円 8,550円 8,550円 8,750円 9,750円
        4. d プレミアムグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで
          料金 2,800円 4,300円
        5. e E655系車両で運転する特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
          料金 2,800円 4,190円 5,400円 6,600円 7,790円
      3. (ハ) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・敦賀間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
        1. a b及びc以外の特別車両料金(A)
          東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで
          料金 1,300円 2,800円 4,190円
        2. b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
          東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
          料金 5,490円 6,990円 8,380円 8,380円 9,590円 9,590円 9,790円 10,790円
        3. c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
          東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
          料金 3,400円 4,900円 6,290円 6,290円 7,500円 7,500円 7,700円 8,700円
      4. (ニ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
        1. a b、c、d及びe以外の特別車両料金(A)
          次表に定める料金とする。ただし、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は500円とする。
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
          料金 1,300円 2,800円 4,190円
        2. b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
          料金 1,300円 2,800円 4,190円
        3. c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
          料金 2,080円 4,760円 6,150円
        4. d 特別急行列車或る列車号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          200キロメートルまで 201キロメートル以上
          料金 2,800円 4,190円
        5. e 特別急行列車36ぷらす3号、特別急行列車かんぱち号及び特別急行列車いちろく号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
          料金 3,300円 4,300円 5,300円
      5. (ホ) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
        東京・博多間の乗車区間に対して(イ)に定める料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して(ニ)のbに定める料金とを合計した額とする。
      6. (へ) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
        1. a b及びc以外の特別車両料金(A)
          第1号イの(イ)に定める料金
        2. b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで
          料金 6,540円 8,040円
        3. c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで
          料金 4,450円 5,950円
      7. (ト) 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
        1. a b及びc以外の特別車両料金(A)
          東京・新青森間の乗車区間に対して(ロ)のaに定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して(イ)に定める料金とを合計した額とする。
        2. b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
          東京・新青森間の乗車区間に対して(ハ)のbの表に定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して次表に定める料金とを合計した額とする。
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで
          料金 5,490円 6,990円
        3. c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
          東京・新青森間の乗車区間に対して(ハ)のcの表に定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して次表に定める料金とを合計した額とする。
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで
          料金 3,400円 4,900円
      8. (チ) 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
        1. a b以外の特別車両料金(A)
          第1号イの(イ)に定める料金
        2. b 特別急行列車伊予灘ものがたり号、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号及び特別急行列車志国土佐時代の夜明けのものがたり号に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで
          料金 1,700円
      9. (リ) スーペリアグリーン(2人用区画)に対して適用する特別車両料金(A)
        1. 営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
          2人で利用する場合の料金 3,500円 5,000円 6,390円 7,600円
          1人で利用する場合の料金 7,000円 10,000円 12,780円 15,200円
        2. (注)1人当りの料金とする。
    2. ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
      1. (イ) (ロ)及び(ニ)以外の4人個室に対して適用する特別車両料金(A)
          営業キロ
          地帯
          200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
          料金 3,090円 4,600円 5,900円 7,290円 8,590円
          (注)1人当りの料金とする。
      2. (ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
        1. a E261系車両で運転する特別急行列車の個室
          設備定員 4人 設備定員 6人
          1室当りの料金 11,200円 16,800円
        2. b 100系「スペーシア」で運転する特別急行列車の個室
          設備定員 4人
          1室当りの料金 3,150円
      3. (ハ) (ロ)の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号の個室に対して適用する特別車両料金(A)
        1. a b以外の特別車両料金(A)
          イの(イ)に定める額とする。
        2. b 東日本旅客鉄道会社線内(ただし、蟹田・中小国間を除く。)の乗車区間に対する特別車両料金(A)
          1. (a)スイート
            2人用個室
            料金 15,280円
            (注)1人当りの料金とする。
          2. (b)DXスイート(四季島スイート、デラックススイート)
            2人用個室
            料金 25,460円
            (注)1人当りの料金とする。
      4. (ニ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
        1. a b及びc以外の個室
          次表に定める料金とする。ただし、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は1,000円とする。
          営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
          1室当りの料金
          (設備定員4人)
          2,600円 5,600円 8,380円
        2. b 特別急行列車ななつ星in九州号の個室
          1. (a)スイート
            営業キロ
            地帯
            200キロメートル
            まで
            400キロメートル
            まで
            600キロメートル
            まで
            601キロメートル
            以上
            1室当りの料金
            (設備定員2人)
            104,760円 106,850円 108,950円 111,050円
          2. (b)DXスイート
            営業キロ
            地帯
            200キロメートル
            まで
            400キロメートル
            まで
            600キロメートル
            まで
            601キロメートル
            以上
            1室当りの料金
            (設備定員3人)
            125,720円 127,810円 129,900円 132,000円
        3. c 特別急行列車36ぷらす3号の個室(2人用、4人用、6人用)並びに特別急行列車かんぱち号及び特別急行列車いちろく号の個室(6人用)
          営業キロ
          地帯
          150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
          料金 4,500円 5,500円 6,500円
          (注)1人当りの料金とする。
      5. (ホ) 特別急行列車TWILIGHT EXPRESS瑞風号の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)
        1. a ロイヤルシングル
          1人用個室
          料金 137,500円
        2. b ロイヤルツイン
          2人用個室
          料金 91,670円
        3. c ザ・スイート
          2人用個室
          料金 366,670円
        4. d aに規定する個室に対して1名を超えて利用する場合、その超える人員(最大1名)ごとに35,650円とする。
        5. e cに規定する個室に対して2名を超えて利用する場合、その超える人員(最大2名)ごとに95,740円とする。
      6. (ヘ) 特別急行列車WEST EXPRESS 銀河号の個室に対して適用する特別車両料金(A)
        (1人当りの料金とする。)
        1. 営業キロ
          地帯
          100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
          料金 4,360円 5,860円 7,240円 8,450円 9,660円 10,850円
      7. (ト) 特別急行列車伊予灘ものがたり号の個室に対して適用する特別車両料金(A)
        設備定員 8人
        1室当りの料金 33,600円
    3. ハ 第58条第12項の規定により発売する区画に対して適用する1人当りの特別車両料金(A)
      1. (イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
        イの(イ)に定める額とする。
      2. (ロ) スーペリアグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
        イの(リ)に定める額とする。
  2. (2)特別車両料金(B)
    1. イ ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリ以外の特別車両料金(B)
      営業キロ
      地帯
      50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
      料金 1,010円 1,260円 1,810円 1,990円
    2. ロ 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
      営業キロ
      地帯
      50キロメートルまで 51キロメートル以上
      料金 780円 1,000円
    3. ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並びに成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金(B)
      (ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
      1. (イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
        営業キロ
        地帯
        50キロメートルまで 100キロメートルまで 101キロメートル以上
        料金 1,010円 1,260円 1,810円
      2. (ロ)東海道本線熱海・沼津間の各駅相互発着となる場合の特別車両料金(B)
        750円とする。
    4. ニ 「ひなび」車両及び「SATONO」車両で運転する列車並びに東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる、客車を連結して運転する列車に対して発売する特別車両料金(B)
      営業キロ
      地帯
      150キロメートルまで 151キロメートル以上
      料金 2,000円 3,000円
    5. ホ 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
      営業キロ
      地帯
      50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
      料金 780円 1,000円 1,700円 1,990円
    6. ヘ 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)。ただし、東海道本線熱海・沼津間の各駅相互発着となる場合の特別車両料金(B)(自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)を除く。
      営業キロ
      地帯
      50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
      料金 780円 1,000円 1,700円 1,990円
    7. ト 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)。ただし、マリンライナー号に対して適用する特別車両料金(B)を除く。
      1. (イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
        営業キロ
        地帯
        50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
        料金 780円 1,000円 1,700円 1,990円
      2. (ロ)「SLやまぐち号」車両又は「DLやまぐち号」車両で運転する列車に対して発売する特別車両料金(B)
        2,500円とする。
    8. チ 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)。ただし、マリンライナー号に対して適用する特別車両料金(B)を除く。
      営業キロ
      地帯
      50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
      料金 780円 1,000円 1,700円 1,990円
    9. リ 西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合の特別車両料金(B)。ただし、マリンライナー号に対して適用する特別車両料金(B)を除く。
      営業キロ
      地帯
      50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
      料金 780円 1,000円 1,700円 1,990円
2
第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラス使用区間が複数となるときであって、最初のグランクラス使用区間から最後のグランクラス使用区間までの間を通じた区間をグランクラス(第1号ニ、第2号ニ、第3号ニ又は第4号ニに規定する場合にあっては、グランクラス(A))の使用区間とみなして計算した額が、グランクラス使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
  1. (1)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・敦賀間の新幹線停車駅相互発着となる場合
    1. イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
      全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める料金とする。
    2. ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
      全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額とする。
    3. ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
      全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ロ)のcに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額とする。
    4. ニ グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
      前ロの規定により計算した額とする。
  2. (2)東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・敦賀間の新幹線停車駅との相互発着となる場合
    東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する、前項第1号イの(ハ)のa、同(ハ)のb若しくはcの表に定める料金又は次に定める料金とを合計した額とする。
    1. イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合
      前項第1号イの(ハ)のbの表に定める料金
    2. ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
      前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のbの表に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金を差し引いた額とを合計した額
    3. ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
      前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のcの表に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金を差し引いた額とを合計した額
    4. ニ グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
      前ロの規定により計算した額
    5. ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・敦賀間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
      前号の規定を適用して計算した額
  3. (3)北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合
    1. イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
      全区間に対する前項第1号イの(へ)のbに定める料金とする。
    2. ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
      全区間に対する前項第1号イの(ヘ)のaに定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ヘ) のbに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ヘ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額とする。
    3. ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
      全区間に対する前項第1号イの(ヘ)のaに定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ヘ)のcに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(へ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額とする。
    4. ニ グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
      前ロの規定により計算した額とする。
  4. (4)東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互発着となる場合
    東京・新青森間の乗車区間に対する前項第1号イの(ロ)のa、同(ハ)のb若しくはcの表に定める料金及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する前項第1号イの(イ)、同(ト)のb若しくはcの表に定める料金又は次に定める料金を合計した額とする。
    1. イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合
      前項第1号イの(ハ)のb又は同(ト)のbの表に定める料金
    2. ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
      前項第1号イの(イ)又は同(ロ)のa の表に定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のb又は同(ト)のbの表に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(イ)又は同(ロ)のaの表に定める料金を差し引いた額とを合計した額
    3. ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
      前項第1号イの(イ)又は同(ロ)のaの表に定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のc又は同(ト)のcの表に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(イ)又は同(ロ)のaの表に定める料金を差し引いた額とを合計した額
    4. ニ グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
      前ロの規定により計算した額
    5. ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(イ)又は同(ロ)のaの表に定める料金を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
      第1号又は前号の規定を適用して計算した額
3
第58条第5項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。
4
第58条第6項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)次号以外の場合
    新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用した額とする。
  2. (2)グランクラスとグランクラス以外の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
    新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第2項の規定を準用して計算した額とする。
5
第58条第7項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)東京・博多間の新幹線停車駅相互間又は博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合
    第1項第1号イの規定により計算した額とする。
  2. (2)東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合
    第1項第1号イの規定により計算した、東京・博多間の乗車区間に対する特別車両料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する特別車両料金とを合計した額とする。
6
第58条第11項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の特別急行列車の特別車両の乗車区間に対して第1項第1号イの(ロ)のa、b若しくはcの表に定める料金又は第2項の規定により計算した料金と、新幹線以外の特別急行列車の特別車両の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)の表に定める料金とを合計した額とする。
第131条
削除
第132条
削除

(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金)

第133条
団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、特別車両料金)とする。
2
前項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある。
第134条及び第135条
削除

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