■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第7節 急行料金
- 第125条
-
- (1)特別急行料金
- (2)普通急行料金
- イ ロ以外の普通急行料金
営業キロ
地帯50キロメートル
まで100キロメートル
まで150キロメートル
まで200キロメートル
まで201キロメートル
以上料金 560円 760円 1,000円 1,100円 1,320円 - ロ 第57条の4の規定により発売する場合の普通急行料金
- (イ)同条第1号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ
地帯25キロ
メートル
まで50キロ
メートル
まで料金 320円 520円 - (ロ)同条第2号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、560円とする。
- (ハ)同条第3号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ
地帯25キロ
メートル
まで50キロ
メートル
まで料金 310円 520円 - (ニ)同条第4号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、520円とする。
- (ホ)同条第5号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、420円とする。
- (ヘ)同条第6号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、310円とする。
- (ト)同条第7号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、330円とする。
- (チ)同条第8号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、520円とする。
- (イ)同条第1号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金とする。
- イ ロ以外の普通急行料金
- 2
- 第57条第1項第1号イの(ニ)の規定により発売する未指定特急券の特別急行料金は、同条同項同号イの(イ)の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金と同額とする。
(急行列車と普通列車とが直通運転する場合の急行料金)
- 第126条
- 第57条第9項の規定により急行券を発売する場合の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。
(自由席特急券に指定料金券を添付して発売する場合の指定料金)
- 第126条の2
- 第57条第11項の規定により、自由席特急券に指定料金券を添付して、指定席特急券として発売する場合の指定料金券は、当該区間の指定席特急料金から自由席特急料金を差し引いた額とする。
- 第126条の3
- 削除
(特殊発売する急行券に対する急行料金)
- 第126条の4
- 第57条の5第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
- 2
- 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1項第1号ロに定める立席特急料金、自由席特急料金及び特定特急料金について5割を低減したものとする。
- 3
- 第57条の5第3項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がのぞみ号等に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。
- 4
- 第57条の5第4項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がはやぶさ号等に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。
- 5
- 第57条の5第5項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客が当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。
(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
- 第127条
- 第57条第4項の規定によって発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。
- 2
- 前項の規定によるほか、のぞみ号等に乗車する場合であって、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、東京・博多間ののぞみ号等の指定席を使用する区間に対するのぞみ号等の指定席特急料金から同区間に対するのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
- 3
- 第1項の規定によるほか、はやぶさ号等に乗車する場合(はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であって、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対するはやぶさ号等の指定席特急料金から同区間に対するはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
- 4
- 第57条第7項の規定により発売する指定席特急券であって、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は次の各号に定めるとおりとする。
- (1)第2号以外の特別急行料金
全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。この場合、のぞみ号等に乗車する場合にあっては、第2項の規定を準用する。 - (2)東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間に発売する指定席特急券の特別急行料金
- イ ロ及びハ以外の特別急行料金
第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。 - ロ 東京・博多間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となる場合に発売する指定席特急券の特別急行料金
第125条及び第1項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金(特定特急券を発売する区間にあっては特定特急料金。以下、この項において同じ。)と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。 - ハ 博多・鹿児島中央間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となる場合に発売する指定席特急券の特別急行料金
第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金とを合計した額とする。
- イ ロ及びハ以外の特別急行料金
- (1)第2号以外の特別急行料金
(団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金)
- 第128条
- 団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する急行料金(貸切旅客の場合は、大人急行料金)とする。
- 第129条
- 削除