■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第7節 急行料金
第7節 急行料金
(大人急行料金)
- 第125条
- 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)特別急行料金
- イ 新幹線
- (イ)指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人当りの料金とする。)
- a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の指定席特急料金
- (a)(b)以外の指定席特急料金
別表第2号ツ、ナ、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。 - (b)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- (a)(b)以外の指定席特急料金
- b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
- (a)(b)以外の指定席特急料金
別表第2号ネに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。 - (b)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- (a)(b)以外の指定席特急料金
- c はやぶさ号等(東京・新青森間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
- (a)(b)以外の指定席特急料金
別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。 - (b)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- (a)(b)以外の指定席特急料金
- d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
- (a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
aの規定により計算した額とする。 - (b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
bの規定により計算した額とする。 - (c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
- ① ②以外の指定席特急料金
全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該合計額から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。 - ② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- ① ②以外の指定席特急料金
- (a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
- e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
aの規定により計算した額とする。 - f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
- (a)(b)以外の指定席特急料金
東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。 - (b)第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
- ① ②以外の指定席特急料金
新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、aの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。 - ② 次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のaの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
- (①)新大阪・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
新大阪・博多間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、b又はdの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から1,050円を低減した額とを合計した額とする。 - (②)小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席特急料金
小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。 - (③)小倉駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から1,050円を低減した額とを合計した額とする。
- (①)新大阪・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
- ① ②以外の指定席特急料金
- (a)(b)以外の指定席特急料金
- g 第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
- (a)はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
aの規定により計算した額とする。 - (b)はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
cの規定により計算した額とする。 - (c)はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
- ① ②以外の指定席特急料金
全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該合計額から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。 - ② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- ① ②以外の指定席特急料金
- (a)はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
- h 第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
aの規定により計算した額とする。 - i 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
- (a)(b)以外の指定席特急料金
東京・新青森間の乗車区間に対してa、c又はgの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、aの(a)、cの(a)又はgの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、cの(b)又はgの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。 - (b)次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のaの(a)、cの(a)又はgの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、cの(b)又はgの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
- ① 東京・八戸間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
東京・新青森間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、c又はgの規定により計算した額と新青森・奥津軽いまべつ間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。 - ② 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間の指定席特急料金
七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。 - ③ 七戸十和田駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と、新青森・奥津軽いまべつ間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。
- ① 東京・八戸間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
- (a)(b)以外の指定席特急料金
- j 第57条の3第4項の規定により、東京・福島間又は東京・盛岡間の新幹線の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
a、c又はgの規定により計算した額とする。
- a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の指定席特急料金
- (ロ)立席特急料金
- a b、c、d、e、f及びg以外の立席特急料金
別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金から530円を低減した額とする。 - b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
- (a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
aの規定により計算した額とする。 - (b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から530円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
- (a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
- c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
aの規定により計算した額とする。 - d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。 - e 第57条第2項第1号及び第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
- (a)はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又ははやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
aの規定により計算した額とする。 - (b)はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から530円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであって、最初にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
- (a)はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又ははやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
- f 第57条第2項第1号及び第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
aの規定により計算した額とする。 - g 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
東京・新青森間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対してa又はfの規定により計算した額とを合計した額とする。
- a b、c、d、e、f及びg以外の立席特急料金
- (ハ)自由席特急料金
- a b、c及びd以外の自由席特急料金
別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金から530円を低減した額とする。 - b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
- (a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
aの規定により計算した額とする。 - (b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の自由席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から530円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等の自由席を使用する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号等の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号等の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
- (a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
- c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
aの規定により計算した額とする。 - d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する自由席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する自由席特急料金
東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
- a b、c及びd以外の自由席特急料金
- (ニ)特定特急料金
- a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
- (a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
880円とする。ただし、東京・大宮間にあっては、1,090円とし、北海道旅客鉄道会社線内にあっては、1,330円とし、東海旅客鉄道会社線内、西日本旅客鉄道会社線内(北陸新幹線を除く。)及び九州旅客鉄道会社線内にあっては、870円とする。 - (b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
1,000円とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線内にあっては、1,520円とし、東海旅客鉄道会社線内及び西日本旅客鉄道会社線内にあっては、990円とする。
- (a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
- b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から530円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。 - c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
小倉・博多間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。 - d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
小倉・博多間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。 - e 第57条第1項第1号ニの(イ)のeに定める区間に対する特定特急料金
(ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号等の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。 - f 第57条第1項第1号ニの(イ)のfに定める区間に対する特定特急料金
東京・新青森間の乗車区間に対する別表第2号ナ又はナの2に定める額から530円を低減した額と新青森・奥津軽いまべつ間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。 - g 第57条第1項第1号ニの(イ)のgに定める区間に対する特定特急料金
七戸十和田・新青森間に対してaの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。 - h 第57条第1項第1号ニの(イ)のhに定める区間に対する特定特急料金
七戸十和田・新青森間に対してaの規定により計算した額と新青森・奥津軽いまべつ間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。 - i 第57条第1項第1号ニの(イ)のiに定める区間に対する特定特急料金
(ロ)のa又は(ロ)のgに定める額とする。 - j 第57条第1項第1号ニの(イ)のjに定める区間に対する特定特急料金(第57条の3第4項の規定により発売するものを含む。)
- (a)座席の使用を条件としないで発売する場合
880円とする。 - (b)特別車両以外の車両の座席を指定して発売する場合
1,410円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,210円とし、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,610円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,810円とする。
- (a)座席の使用を条件としないで発売する場合
- a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
- (イ)指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人当りの料金とする。)
- イ 新幹線
- (1)特別急行料金