■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
- 第99条の2
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- (1)北海道旅客鉄道会社線
- (2)四国旅客鉄道会社線
- (3)九州旅客鉄道会社線
九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額- イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第95条の4第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第95条の4第1号ハに規定する額から第96条第1号イ又は第2号イに規定する額を差し引いた額
ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の4第1号ハ前段に規定する額から運賃計算キロにより第95条第1号イに規定する額を差し引いた額とする。
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ロ 削除
- ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第95条の4第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第95条の4第2号ハに規定する額から第96条第1号ロ又は第2号ロに規定する額を差し引いた額
ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の4第2号ハ前段に規定する額から運賃計算キロにより第95条第2号イに規定する額を差し引いた額とする。
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第104条第3号ハの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第104条第3号ハの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第3号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第104条第1号ハの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第104条第1号ハの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第1号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
- (イ) 幹線内相互発着となる場合
第104条第2号ハの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第104条第2号ハの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第2号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
- (イ) 幹線内相互発着となる場合
- イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
- 2
- 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの定期旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の定期旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。
- 3
- 第1項各号に定める旅客鉄道会社線内の乗車区間が100キロメートルを超える場合の定期旅客運賃の加算額は、第1項第1号又は第2号若しくは第3号に規定する100キメートルまでの定期旅客運賃の加算額と100キロメートルを超える営業キロ又は運賃計算キロによる定期旅客運賃の加算額とを合計した額とする。