■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の定期旅客運賃)
- 第99条の2
- 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第96条若しくは第97条に規定した額又は第103条第1号若しくは第2号の規定により計算した額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「定期旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
- (1)北海道旅客鉄道会社線
北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額- イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第95条の2第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額 - (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
第95条の2第1号ロに規定する額から第95条第1号ロに規定する額を差し引いた額 - (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第96条の2第2号イに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ロ 削除
- ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第95条の2第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額 - (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
第95条の2第2号ロに規定する額から第95条第2号ロに規定する額を差し引いた額 - (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第96条の2第2号ロに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第104条第3号イの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
第104条第3号イの(ロ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第104条第3号イの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第104条第1号イの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
第104条第1号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第104条第1号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第104条第2号イの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ロ)地方交通線内相互発着となる場合
第104条第2号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第104条第2号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
- (1)北海道旅客鉄道会社線