旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
(幹線内相互発着等の大人定期旅客運賃の特定)
- 第99条
- 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃及び大人通学定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
- (1)電車特定区間内相互発着の場合
- イ 大人通勤定期旅客運賃
別表第2号ヨに定める額
- ロ 大人通学定期旅客運賃
別表第2号タに定める額
- (2)第79条の規定により大人普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、次に定める額を適用する。
- イ 大人通勤定期旅客運賃の特定額
別表第2号レに定める額
- ロ 大人通学定期旅客運賃の特定額
別表第2号レの2に定める額
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(3)前号の規定にかかわらず、前号の特定額を適用する区間内の駅相互間の定期旅客運賃が、当該特定額適用区間の定期旅客運賃に比較して、これよりも高額となる場合は、当該特定額をもってこの区間の定期旅客運賃とする。
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第95条第1号イ及び第96条の規定にかかわらず、第140条第1項第2号規定区間内の駅相互間の大人通勤定期旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)が、同一の発駅から同一の方向及び経路にある第140条第1項第2号規定区間外の駅までの大人通勤定期旅客運賃と比較して、これよりも高額となる場合は、第140条第1項第2号規定区間外の駅までの大人通勤定期旅客運賃のうち、最も低廉な額をもって、この区間の大人通勤定期旅客運賃とする。