旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
(電車特定区間内の大人普通旅客運賃)
- 第78条
- 次項に規定する電車特定区間内相互発着の場合の大人普通旅客運賃は、第77条の規定にかかわらず、次に定める賃率によって、同条の規定を適用して計算した額とする。
| 300キロメートル以下の営業キロ |
(第1地帯) |
1キロメートルにつき 15円50銭 |
| 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ |
(第2地帯) |
1キロメートルにつき 12円30銭 |
- 2
- 電車特定区間の範囲は、次のとおりとする。
東海道本線中野洲・神戸間、湖西線中山科・堅田間、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・新三田間、山陽本線中神戸・網干間、山陰本線中京都・亀岡間、関西本線中奈良・JR難波間、奈良線中城陽・京都間、片町線中松井山手・京橋間、阪和線及び関西空港線
(東京附近等の特定区間等における大人普通旅客運賃の特定)
- 第79条
- 第77条、第77条の3及び前条の規定にかかわらず、別表第2号イの7に掲げる東京附近、名古屋附近及び大阪附近における駅相互間の大人普通旅客運賃は、同表に定めるところにより特定の額を適用する。
- 2
-
第77条及び第81条の規定にかかわらず、第140条第1項第2号の規定により鉄道駅バリアフリー料金を収受する区間(以下「第140条第1項第2号規定区間」という。)内の駅相互間の普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)が、同一の発駅から同一の方向及び経路にある第140条第1項第2号規定区間外の駅までの普通旅客運賃と比較して、これよりも高額となる場合は、第140条第1項第2号規定区間外の駅までの普通旅客運賃のうち、最も低廉な額をもって、当該区間の普通旅客運賃とする。
- 第79条の2
- 第77条の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・品川間の大人普通旅客運賃は、170円とする。
(新幹線の並行区間等における大人普通旅客運賃の特定)
- 第80条
-
次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合又はこれらの区間と新幹線以外の線区を連続して乗車する場合で、その発着となる駅のいずれもが第78条第2項に規定する電車特定区間内の駅若しくは新神戸駅であるときの大人普通旅客運賃は、第77条の規定にかかわらず、第78条第1項の規定により計算した額又は第84条第2号に規定する額とする。ただし、当該区間が、第79条に規定する特定額を適用する区間であるときは、その特定額を適用するものとする。この場合、京都・新神戸相互間については、京都・神戸間の特定額とする。
- (1)京都・新大阪間
- (2)京都・新神戸間
- (3)京都・西明石間
- (4)京都・姫路間
- (5)新大阪・新神戸間
- (6)新大阪・西明石間
- (7)新大阪・姫路間
- (8)新神戸・西明石間
- (9)新神戸・姫路間
- (10)西明石・姫路間
- 2
- 前項の規定によるほか、新幹線と新幹線以外の区間を連続して乗車する場合で次の各号の左欄の区間の大人普通旅客運賃については、第79条に規定する右欄の区間の特定額を適用するものとする。
- (1)千里丘・新神戸間 千里丘・神戸間
- (2)岸辺・新神戸間 岸辺・神戸間
- (3)吹田・新神戸間 吹田・神戸間
- (4)茨木・新神戸間 茨木・神戸間
- (5)JR総持寺・新神戸間 JR総持寺・神戸間
- (6)摂津富田・新神戸間 摂津富田・神戸間
- (7)高槻・新神戸間 高槻・神戸間
- (8)山崎・新神戸間 山崎・神戸間
- (9)長岡京・新神戸間 長岡京・神戸間
- (10)向日町・新神戸間 向日町・神戸間
- (11)桂川・新神戸間 桂川・神戸間
- (12)西大路・新神戸間 西大路・神戸間